
マイニングで一定額以上の利益がある場合、確定申告は必須です。その金額は、以下の通りです。
確定申告が必須となる利益(毎年1月1日~12月31日)…
副業マイナー:20万円以上※
専業マイナー:38万円以上
※暗号資産(仮想通貨)FXや他副業による収入もある場合、マイニングの利益と合算して20万円以上なら申告する必要があります。
(例)サラリーマンがビットコインFXで18万円のプラス収支・マイニングで5万円分のアルトコインを獲得した場合…計23万円なので確定申告要
暗号資産(仮想通貨)FXと並行して投資している人にとっては特に、税金による赤字は特に避けたいものです。しかし残念ながら、日本では暗号資産(仮想通貨)にかかる税負担を軽減しようという動きはまだありません。
国税庁の資料を取り上げながら、マイニングで得た暗号資産(仮想通貨)に対する課税の考え方・節税方法を解説します。
- 税金の計算方法
- 「青色申告」のメリット
- 収支管理に役立つツール
Contents
マイニングの所得区分・所得金額の算出法
国税庁が公開している「暗号資産(仮想通貨)に関する所得の計算方法等について」によると、所得金額の算出法・所得区分は以下の通りです。
※所得金額全てが課税対象となるわけではありません。詳細は後項
①②のそれぞれについて、以降で補足します。
①マイニング報酬の時価は「日単位」で計算
本来はマイニング報酬が発生した時点で時価換算・収入として記帳していく必要があります。しかし、大変な手間になるため現実的ではありません。
そこでおすすめする記帳方法が「日単位での計算」です。
方法は以下の通りです。
マイニング報酬の計算方法
1:毎日0時時点で、採掘中の暗号資産(仮想通貨)の時価を調べる
2:その日確定したマイニング報酬×1の時価で金額を算出
これを毎日記録し、月次で合算・そこから電気代を引いたものが「所得金額」となります。
②事業所得と雑所得の違い
所得の区分 | 事業所得 | 雑所得 |
申告できる条件 | マイニングが客観的に「事業」であると認められる場合に限る(後述) | 条件なし |
申告方法の種類 | 白色申告または青色申告 | 白色申告のみ |
必要経費の申告 | 可 | 可 |
事業所得に限り「青色申告」が可能です。マイニング投資の税制上のメリットは「事業所得として申告できる=青色申告できる」点です。
暗号資産(仮想通貨)売買・エアドロップ・法定通貨FX(外為証拠金取引)について、事業所得として認められる例はほとんどありません。(2018年5月現在)
次に、所得金額をもとにした税金の計算方法を紹介します。
マイニングにかかる税金の計算方法
平成27年度以降の所得税の税率・計算式は、下記表の通りです。
課税対象所得
(計算式は後述) |
税率 | 所得控除 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円 | 20% | 427,5000円 |
695万円超~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
①課税対象所得の算出=
所得金額-(必要経費+各種控除+所得控除)
…算出できたら表中の所得控除を確認
②所得税=
課税対象所得×税率-(所得控除+税額控除※)
※税額控除の対象となるケースは限られます。詳しくは国税庁HP
ここで重要なのが「必要経費」「各種控除」の2点です。
青色申告でこれらの金額を大きく伸ばすことができ、結果として税金が安くなります。次の項で、詳しくメリットを確認しましょう。
青色申告の3つのメリット
前項で紹介した「各種控除」には
- 基礎控除(38万円)
- 給与所得控除
- 医療費や配偶者控除など(詳しくは国税庁HP)
- 青色申告特別控除
等が含まれます。これを元に、経費と合わせて解説します。
青色申告のメリット1:「青色申告特別控除」が受けられる
青色申告する上で最も大きいメリットが「青色申告特別控除」です。マイニングで得た利益のうち、最大65万円を控除できます。
青色申告のメリット2:「経費として計上できるものの種類が増える」
マイニングにかかる費用のうち、経費として計上できるのは
- 水道光熱費(家全体の面積を住居部分・機器を置いているスペースで按分)
- PCパーツやASIC購入代金
- 暗号資産(仮想通貨)の勉強会やセミナー出席にかかった交通費
- 勉強のために購入した書籍代
などが挙げられます。
青色申告をすると、これらに加えて
- 専従者給与
というものを計上できます。専従者給与とは、親族や同居家族に対して支払った給与のことです。
青色申告のメリット3:「赤字を翌年に繰り越せる」
マイニングで投資資金を回収する場合、数か月~半年以上かかることが普通です。
初めての確定申告では、赤字になることが大半です。しかし、現状の税制で雑所得として申告すると、赤字分は全く考慮されません。
青色申告すると、赤字をそのまま翌年の確定申告に持ち越し・黒字分から差し引いて計算することができます。
例えば、
2018/1/1~2018/12/31:10万円の赤字
2019/1/1~2019/12/31:15万円の黒字
となった場合を考えましょう。マイニング収益を雑所得として申告すると、2020年2月の確定申告は15万円分として計算しなければなりません。
2019年2月から青色申告しておくと、黒字15万円-繰り越した赤字10万円=利益5万円として税計算してもらえます。
※一例です
青色申告のメリットまとめ・課税対象所得額による税金の違い
一旦ここでまとめると
青色控除のメリット
- 最大65万円の青色申告控除を受けられる
- 経費として、家族に支払った給与を計上できる
- マイニングで出た赤字を繰り越せる
以上となります。
青色申告のやり方
青色申告をするためには、2つの条件をクリアする必要があります。
- 事前に必要書類を提出していること
- 複式簿記で記帳していること
それぞれ詳しく解説します。
青色申告をするための事前提出物
青色申告は「事業収入」であることが必須条件です。そこで、開業した上で青色申告の許可をもらいましょう。
必要なのは
- 開業届(国税庁HPのフォーマット)
- 青色申告承認申請書(同上)
の2つです。これらの書類に必要事項を記入し、各地の税務署に提出します。
提出期限は、確定申告の前年3月15日です。※同年1/16以降開業の場合は、開業日から2カ月以内
(例)2018年1月3日にマイニングを始めて、同時に開業届を提出した場合
…翌年行う確定申告に間に合わせるには、2018年3月15日までに青色申告承認申請書の提出要
忘れることがないよう、2種類の書類を同時に提出するのが一般的です。
複式簿記が分からなくてもOK・便利アプリの紹介
青色申告で必須の記帳方法「複式簿記」には、簿記3級程度の知識が求められます。これを理由に断念し、やむなく白色申告する人が多いのも実情です。
ここでおすすめしたいのが、人気会計ソフトに連携できる記帳アプリ「Taxnote」(iOS/Android)です。
家計簿感覚で収支を入力するだけで、各種会計ソフトで読み込み可能な複式簿記ファイルを出力してくれます。
2018年5月現在、Excel・弥生会計・MFクラウド・Freeの4種に対応しています。無料版でも月15件の収支入力に対応するため、ほったらかしで収入を得るスタイルのマイニングにぴったりです。
マイニング収益にかかる税金まとめ
ここで紹介した税計算方法は2018年5月時点のもので、今後の税務署の判断・判例によって大きく変わる可能性があります。
確定申告前に慌てないよう、以下の点を押さえましょう。
- マイニング報酬は日単位で計算
- 継続して採掘するなら青色申告を検討すること
マイニング収益が増えてきたら、会計事務所や税理士への相談も検討しましょう。